2026年5月19日公開 / RentGo編集部

1台から始める副業レンタカー|個人開業の許可・費用・収益試算と仕組み化

自宅の駐車場に停めた1台の車を副業レンタカーとして貸し出すイメージ:車のキーとスマートフォンの予約画面

「使っていない時間の多い自家用車を、副業で貸し出して収益化したい」という個人の相談が増えています。レンタカー事業は法人だけのものではなく、個人が所有車1台から副業として始められるビジネスです。一方で、フリマアプリのような感覚では始められず、自家用自動車有償貸渡業許可の取得が必須で、保険や点検整備の責任も伴います。本記事では、1台・副業という前提に絞って、必要な許可と費用、自宅を事務所にする要件、副業として成立する稼働率と収益の考え方、保険・整備の最低ライン、そして本業と両立させるための仕組み化までを、公的な一次情報をもとに整理します。

1. 1台から始められる副業レンタカーの全体像

レンタカー事業は、車両を有償で不特定多数に貸し渡す事業で、法律上は「自家用自動車有償貸渡業」に区分されます。台数の下限はなく、所有している車1台からでも開業できます。法人化は必須ではなく、個人事業主のまま許可を取得して始められる点が、副業として現実的に検討できる理由です。

副業レンタカーが個人で成立しやすいのは、固定費の多くを既存資産で賄えるからです。すでに持っている車を使い、自宅の駐車場を車庫兼営業所にすれば、新たに発生する確実なコストは登録免許税9万円とレンタカー向け任意保険に絞られます。一方で「許可なしで知人に有償で貸す」「マイカーをそのままの保険で貸す」といった運用は制度上認められていません。副業であっても、事業としての許可・保険・点検整備の枠組みに乗る必要があります。

本業を持ちながら運営する以上、対面受付に張り付けないことが前提になります。そのため「許可をどう取るか」と同じくらい「予約受付と引き渡しをどう仕組み化するか」が、副業として続けられるかどうかの分かれ目になります。

2. 個人開業に必要な許可と費用

個人が副業でレンタカーを始める場合も、必要な許可は法人と同じ「自家用自動車有償貸渡業許可」です。申請先は、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局(輸送担当)になります。許可は一度取得すれば原則として更新不要で、廃業するまで有効です。標準処理期間は概ね1か月ですが、書類不備や申請集中時はさらに時間がかかります。

2-1. 1台・副業で発生する費用の目安

項目内容費用の目安
登録免許税許可取得後に納付(全国一律)9万円
許可申請の代行行政書士に依頼する場合(任意。自分で申請も可)数万円〜十数万円程度
車両所有車を活用すれば追加調達は不要0円〜(買い増す場合は別途)
レンタカー任意保険貸渡用の料率(個人のマイカー保険より高め)1台あたり年間数万円〜十数万円
営業所・車庫自宅兼用なら追加費用なし0円〜
予約受付の仕組みネット予約・空車管理(本業との両立に必須)月額数千円〜(初期費用0円のSaaSあり)

確実に発生するのは登録免許税9万円です。申請手続きを自分で行えば代行費用はかかりません。書類作成や運輸支局とのやり取りに不安がある場合は行政書士へ代行を依頼できますが、副業の収益規模では費用対効果を見極めて判断するとよいでしょう。許可・申請の全体像は開業ガイドで詳しく解説しています。

3. 自宅を事務所として使う場合の要件

副業レンタカーで初期費用を最小化する鍵が、自宅を営業所兼車庫として使えるかどうかです。レンタカー事業には営業所と車庫が必要ですが、これらを自宅で兼ねられれば、賃料という固定費がそもそも発生しません。

営業所として使う場所は、市街化調整区域や、事務所として使えない用途地域でないことが前提になります。車庫は、貸し渡す車両を収容できる広さがあり、営業所に併設または近接していること、他人の土地なら使用権原(所有・賃貸契約など)が明確であることが求められます。距離基準などの細部は地域・運輸支局によって運用が異なるため、自宅で開業できそうかは事前に管轄の運輸支局へ確認してください。

注意したいのは賃貸住宅・分譲マンションのケースです。賃貸借契約や管理規約で事業利用が制限されていることがあり、駐車場の用途が居住者専用に限定されている場合もあります。自宅兼用を前提に進めるなら、契約・規約上の事業利用の可否と車庫確保を、許可申請より前に押さえておくと安全です。

4. 副業として成立する稼働率と収益試算

副業レンタカーの収益は「日額単価 × 稼働日数 − 保険・整備・予約手段などのコスト」で決まります。1台では売上の上限が稼働日数で頭打ちになるため、単価が低い車種ほど、いかに稼働日を積み上げるかが利益を左右します。

ごく粗い試算として、コンパクトカー1台を日額5,000円・月15日稼働で貸し出せれば、月の売上は約7.5万円です。ここから任意保険料・点検整備費・予約受付や決済の手数料を差し引いた残りが副収入になります。立地・車種・稼働率次第で大きく振れ、土日や繁忙期に偏りやすい点も特徴です。実際に「車両1台で月7万円前後」「営業利益で月1.5万円以上」といった水準が事業者から語られていますが、これらは運営努力と立地に強く依存する参考値であり、保証された数字ではありません(出典は本記事末尾)。

副業として現実的に判断するためのポイントは3つです。第一に、平日が空きやすいため、観光・帰省・イベントなど休日需要を取り込める立地かを見極めること。第二に、保険料と点検整備費という固定的なコストを先に把握し、損益分岐の稼働日数を計算しておくこと。第三に、稼働率を上げる努力(予約の取りこぼし防止・受付の即時化)が、そのまま利益に直結すること。1台規模では、機会損失を減らすことが増車よりも先に効く改善です。

5. 自動車保険・整備管理の最低ライン

副業でも、ここだけは妥協できないのが保険と点検整備です。許可の要件としても、貸し渡す車両に保険を付けることが求められます。

5-1. 保険はレンタカー向けの任意保険に加入する

個人のマイカー向け任意保険のままでは、有償で第三者に貸し渡す用途は通常カバーされません。レンタカー(貸渡)に対応した任意保険へ切り替える必要があり、料率はマイカー保険より高めです。補償は対人・対物を無制限とし、車両保険や搭乗者傷害もあわせて設計するのが実務上の基本線です。借り手の事故時に備え、免責やノンオペレーションチャージ(休車補償)の扱いも、貸渡約款と保険の両面で整合させておきます。保険設計の詳細は保険記事も参考にしてください。

5-2. 1台なら整備管理者の選任は不要、ただし点検義務は残る

整備管理者の選任が義務になるのは、1つの事務所に乗用車(乗車定員10人以下)を10台以上配置する場合です。1台の副業規模では選任義務はなく、特別な国家資格も不要です。ただし、これは「整備しなくてよい」という意味ではありません。日常点検・定期点検整備を実施し、記録を残す責任は台数にかかわらず事業者にあります。副業であっても、貸し出すたびの基本チェックと法定の点検整備は省略できない最低ラインです。

6. 予約受付をどう仕組み化するか

副業レンタカー最大の制約は「本業がある=対面受付に張り付けない」ことです。電話で予約を受け、紙やスマホのメモで管理する運用は、本業中に折り返せず予約を取りこぼし、二重予約や貸出日時の取り違えも起こりやすくなります。1台しかないからこそ、1件の取りこぼしや1回のダブルブッキングが売上と信用に直結します。

そこで、開業初日からネット予約と空車管理を仕組み化しておくのが現実解です。具体的には、(1) 24時間ネットで予約を受け付けられること、(2) 予約が入ると空き状況に即時反映され二重予約が構造的に防げること、(3) 料金計算・確認連絡が自動化され、本業の合間でも回せること。1台運用なら、空車カレンダーと自社予約ページがあれば十分に成立します。

関連記事: レンタカー開業ガイド2026 / レンタカーの自社予約サイトの作り方 / ダブルブッキングを防ぐ方法

7. まとめ

副業レンタカーは、所有している車1台・個人事業主のまま始められる現実的なビジネスです。確実な初期費用は登録免許税9万円とレンタカー向け任意保険が中心で、自宅を営業所兼車庫にできれば固定費を大きく抑えられます。整備管理者の選任は1台規模では不要ですが、点検整備の責任は残ります。許可・保険・点検という事業の枠組みに乗ることが、副業であっても前提です。

1台運用で利益を左右するのは、増車よりもまず「機会損失をなくすこと」です。RentGoは月額4,980円〜・初期費用0円・30日無料トライアルで、車両を登録するだけでガントチャート式の空車管理表と自社予約サイトを即日公開できます。本業の合間でもネット予約を取りこぼさず、二重予約を構造的に防げるため、副業として無理なく続けられます。まずは無料トライアルで、1台運用のイメージを確かめてみてください。

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本記事は2026年5月時点で国土交通省・地方運輸局等が公開している自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)に関する一般的な情報、および各種公開情報をもとに構成しています。許可要件・車庫の距離基準・整備管理者の選任基準・登録免許税の取り扱いは、地域や管轄の運輸支局、制度改正により異なる場合があります。本文中の収益・稼働率(1台あたり月7万円前後・営業利益月1.5万円以上等)は、外部公開情報をもとにした参考値であり、立地・車種・運営努力により大きく変動し、収益を保証するものではありません。開業の意思決定にあたっては、必ず管轄の運輸支局および各サービスの最新の一次情報をご確認ください。本記事は法務・税務上の助言を行うものではありません。